薬剤師と医療法
医療機関への営業活動の際に、商品に関する専門的な情報提供を行う所謂医薬情報担当者と呼ばれる職種です。
これも言わば医薬品メーカーの営業戦略において非常に重要な役割を果たしています。
医薬品メーカーにはこうした職種がありますが、ですがこの職種に関しては薬剤師資格を持った人が従事する必要はありません。
この医薬情報担当者については、文系出身者及び他の理系出身者がその大半を占めているそうです。
また、薬剤師は患者の命の預かる大変な仕事でもあります。
従って薬剤師は医療法上の制限や規制も多くなっています。
例えば一定数の専属の薬剤師を配置しなければ、原則としては所謂特定機能病院を開設することはできなくなっています。
(医療法第22条の2)。
また医療法等によって、病院等には必ず、医薬品の適正な使用のために医薬品安全管理責任者と呼ばれる責任者の設置が義務づけられています。
それにも専門の薬剤師が就くことになっています。
医師の資格ではこれはできません。
なお、先にも触れた医療法の第18条では、「病院又は医師が常時三人以上勤務する診療所にあっては」専属の薬剤師を配置する必要があるとなっています。
とはいえ都道府県知事の許可を受けた場合はこの限りではない、などといった例外規定もあります。
いずれにせよ大型の病院には必ず薬剤師がいるわけです。
こうした実情が、薬剤師イコール大型病院で白衣を着て働く人、といった一般の我々の薬剤師に対するイメージの醸成に繋がっているとも言えます。
2011年11月11日 |
カテゴリ:薬剤師転職